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特許権を取得するためには,特許出願書類を特許庁に提出しなければならない。特許出願書類には,願書,特許請求の範囲,明細書,図面,及び要約書が含まれる(図1)。 願書には,発明者の住所・氏名,出願人(例えば,大学や企業),代理人の氏名・連絡先等を記載しなければならない。このうち発明者の欄には,研究開発の成果である発明の創出に直接携わった者を記載する必要がある。またその住所は,通常,自宅の住所ではなく,研究開発を実施した場所,例えば大学や企業の研究機関等の住所を記載する。なお,新規性喪失例外適用,優先権主張,分割出願といった特別の特許出願の場合は,その旨を願書に併せて記載しなければならない(図2)。 要約書には,明細書の記載内容から,課題及び解決手段を抜粋して記載する(図3)。特許の本質は,解決しようとする課題と課題を解決するための手段の2つである。審査官も,本願発明と先行技術の課題及び解決手段を対比し,新規性及び進歩性の有無等を判断する。要約書は,本願発明のポイントを記載するものであるから,課題及び解決手段を抜粋して記載するのである。 この要約部分と願書に記載...
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